こんにちは。院長の戸嶋です。
10月15日は「世界手洗いの日」ということをご存知でしょうか。ユニセフなどが提唱し、2008年に始まりました。目的は、正しい手洗いの習慣を広めて感染症の予防につなげることで、特に子どもたちの命を守る大切な行動として注目されています。石けんを使った手洗いは、下痢や肺炎などの病気を大幅に減らす効果があるとされ、世界中で啓発活動が行われています。手洗いはシンプルですが、命を守る力強い習慣となり得ますので、今日からぜひ見直してみましょう。
さて、今回は部分矯正治療の適応についてです。
部分矯正治療は期間が短く、費用も安いため、できれば部分矯正で済ませたいと考える方も多いのではないでしょうか。そこで、部分矯正治療の適用についてご紹介します。
奥歯のズレの有無
奥歯が前後的にズレていると部分矯正の適用は難しくなります。例えば、上の奥歯が手前(前方)にズレている場合は前歯のみの部分矯正で治療してしまうと出っ歯が残ってしまいます。部分矯正では基本的に前歯のみを動かして治療するため奥歯にズレがある場合は向いていません。
抜歯の必要性の有無
特殊な場合を除いて、部分矯正では抜歯を行うことができません。ですので、抜歯が必要な治療の場合は部分矯正の適用からは外れてしまいます。
適用になりやすい症例
奥歯のかみ合わせにズレがなく(または少なく)、軽度のデコボコやすきっ歯の場合は適用になることが多いです。その他にも補綴治療(ブリッジやインプラント等)の前に補綴周囲の歯並びを整えることでキレイな補綴を入れられるようにする場合も適用になります。
金銭的、治療期間等の問題での適用
本来であれば全体矯正治療の適用になりますが、金銭的問題や治療期間が引っ越しや目標とするタイミングまでに間に合わない場合も適用することがあります。しかし、医学的には正しい適応とは言えません。どうしてもの場合以外は一度矯正治療を見送り、時間やお金に余裕ができてから全体矯正(医学的に正しい)治療を受けられることを検討することも一つの選択肢として良いのではないかと思います。
部分矯正の適用ではない症例を部分矯正で治療してしまうと治療期間の延長や矯正治療によって不正咬合を誘発してしまう場合があります。部分矯正の適用でない場合に部分矯正治療を受けられる際は妥協的な部分が出ることをご承知おきください。
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